農地法第40条
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条文
[編集](裁定の効果等)
- 第40条
- 都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした者及び当該申請に係る遊休農地の所有者等に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
- 前条第1項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、当該裁定の申請をした者と当該申請に係る遊休農地の所有者等との間に特定利用権の設定に関する契約が締結されたものとみなす。
- 民法第272条 ただし書(永小作権の譲渡又は賃貸の禁止)及び第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)の規定は、前項の場合には、適用しない。
解説
[編集]参照条文
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