コンテンツにスキップ

農地法第64条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農地法

条文

[編集]

【罰則1】

第64条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
  1. 第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第18条第1項の規定に違反した者
  2. 偽りその他不正の手段により、第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第18条第1項の許可を受けた者
  3. 第51条第1項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事の命令に違反した者

改正経緯

[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

[編集]
本条と次条は罪質の重さから自由刑を規定する。
本条で対象となるのは、農地又は採草放牧地の転用、権利設定・移転、賃貸借の解約等を許可を得ないで行った場合である(第3条から第5条第18条)。

参照条文

[編集]

前条:
第63条の2
(運用上の配慮)
農地法
第6章 罰則
次条:
第65条
【罰則2】
このページ「農地法第64条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。