雇用保険法施行規則第82条の3
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条文
[編集](法第56条の2第1項第二号 の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)
- 第82条の3
- 法第五十六条の二第一項第二号 の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第二項 に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。)は、一年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。
- 法第五十六条の二第一項第二号 の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一 四十五歳以上の受給資格者であつて、雇用対策法第二十四条第三項 若しくは第二十五条第一項 の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法第二十四条第一項 に規定する再就職援助計画をいう。)に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項 に規定する援助対象労働者をいう。)又は第百二条の五第二項第二号 イ及びロのいずれにも該当する事業主が作成した同号 イ(1)に規定する求職活動支援書若しくは同号 イ(2)に規定する書面の対象となる者に該当するもの
- 二 季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて、第百十三条第一項に規定する指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの
- 三 日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であつて、四十五歳以上であるもの
- 四 駐留軍関係離職者等臨時措置法 (昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項 又は第二項 の認定を受けている者
- 五 沖縄振興特別措置法 (平成十四年法律第十四号)第七十八条第一項 の規定による沖縄失業者求職手帳(同法 の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
- 六 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項 若しくは第二項 又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 (昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条 の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法 の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
- 七 第三十二条各号に掲げる者
解説
[編集]- 法第56条の2(就業促進手当)