会社計算規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法会社計算規則 (コンメンタール会社法)=コンメンタール会社計算規則

省令改正未対応 省令改正未対応:この項目の条文番号及び見出しの一部は、2009年(平成21年)3月27日法務省令第7号による改正前の会社計算規則のものとなっていますのでご注意ください。

目次

[編集] 第一編 総則(第1条~第3条)

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(会計慣行のしん酌)

[編集] 第二編 会計帳簿

[編集] 第一章 総則(第四条)

[編集] 第二章 資産及び負債

[編集] 第一節 資産及び負債の評価

[編集] 第一款 通則(第五条・第六条)
[編集] 第二款 組織変更等の際の資産及び負債の評価(第七条―第十条)
  • 第7条(組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)
  • 第8条(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
  • 第9条(持分会社の出資請求権)
  • 第10条(会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価)

[編集] 第二節 のれん

[編集] 第一款 通則(第十一条)
[編集] 第二款 吸収合併(第十二条―第十五条)
[編集] 第三款 吸収分割(第十六条―第十九条)
[編集] 第四款 株式交換(第二十条)
[編集] 第五款 新設合併(第二十一条―第二十三条)
[編集] 第六款 新設分割(第二十四条―第二十六条)
[編集] 第七款 株式移転(第二十七条・第二十八条)
[編集] 第八款 事業の譲受け(第二十九条)

[編集] 第三節 組織再編行為により生じる株式の特別勘定(第三十条―第三十五条)

[編集] 第三章 純資産

[編集] 第一節 株式会社の株主資本

[編集] 第一款 株式の交付等(第三十六条―第四十四条)
  • 会社計算規則第36条
  • 会社計算規則第37条
  • 会社計算規則第38条
  • 会社計算規則第39条
  • 会社計算規則第40条
  • 会社計算規則第41条
  • 会社計算規則第42条
  • 会社計算規則第43条
  • 会社計算規則第44条
[編集] 第二款 剰余金の配当(第四十五条・第四十六条)
  • 第45条(法第454条第4項の規定による準備金の計上)
  • 第46条(減少する剰余金の額)
[編集] 第三款 自己株式(第四十七条)
[編集] 第四款 株式会社の資本金等の額の増減(第48条~第52条)
第48条(資本金の額)
第49条(資本準備金の額)
第50条(その他資本剰余金の額)
第51条(利益準備金の額)
第52条(その他利益剰余金の額)

[編集] 第二節 持分会社の社員資本(第五十三条―第五十五条)

[編集] 第三節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本(第五十六条・第五十七条)

[編集] 第四節 吸収合併、吸収分割及び株式交換に際しての株主資本及び社員資本

[編集] 第一款 吸収合併(第五十八条―第六十二条)
[編集] 第二款 吸収分割(第六十三条―第六十七条)
[編集] 第三款 株式交換(第六十八条・第六十九条)
[編集] 第四款 持分会社に関する特則(第七十条)

[編集] 第五節 吸収分割会社、株式交換完全子会社及び株式移転完全子会社の自己株式の処分(第七十一条―第七十三条)

[編集] 第六節 設立時の株主資本及び社員資本

[編集] 第一款 通常の設立(第七十四条・第七十五条)
[編集] 第二款 新設合併(第七十六条―第七十九条)
[編集] 第三款 新設分割(第八十条―第八十二条)
[編集] 第四款 株式移転(第八十三条)
[編集] 第五款 持分会社に関する特則(第八十四条)

[編集] 第七節 評価・換算差額等(第八十五条・第八十六条)

[編集] 第八節 新株予約権(第八十七条)

  • 会社計算規則第87条

[編集] 第四章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則(第八十八条)

  • 会社計算規則第88条  

[編集] 第三編 計算関係書類

[編集] 第一章 総則

[編集] 第一節 表示の原則(第89条)

[編集] 第二節 株式会社の個別計算書類(第90条―第92条)

[編集] 第三節 株式会社の連結計算書類(第93条―第101条)

[編集] 第四節 持分会社の個別計算書類(第102条・第103条)

[編集] 第二章 貸借対照表等(第104条―第107条)

  • 第104条(通則)
  • 第105条(貸借対照表等の区分)
  • 第106条(資産の部の区分)
  • 第107条(負債の部の区分)
  • 第108条(純資産の部の区分)
  • 第109条(貸倒引当金等の表示)
  • 第110条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
  • 第111条(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
  • 第112条(無形固定資産の表示)
  • 第113条(関係会社株式等の表示)
  • 第114条(繰延税金資産等の表示)
  • 第115条(繰延資産の表示)
  • 第116条(連結貸借対照表ののれん)
  • 第117条(新株予約権の表示)

[編集] 第三章 損益計算書等(第108条―第126条)

[編集] 第四章 株主資本等変動計算書等(第127条)

[編集] 第五章 注記表(第128条~第144条)

第128条(通則)
第129条(注記表の区分)
第130条(注記の方法)
第131条(継続企業の前提に関する注記)
第132条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第133条(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)
第134条(貸借対照表等に関する注記)
第135条(損益計算書に関する注記)
第136条(株主資本等変動計算書に関する注記)
第137条(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
第138条(税効果会計に関する注記)
第139条(リースにより使用する固定資産に関する注記)
第140条(関連当事者との取引に関する注記)
第141条(一株当たり情報に関する注記)
第142条(重要な後発事象に関する注記)
第143条(連結配当規制適用会社に関する注記)
第144条(その他の注記)

[編集] 第六章 附属明細書(第145条)

[編集] 第七章 雑則(第146条―第148条)

 

[編集] 第四編 計算関係書類の監査

[編集] 第一章 通則(第百四十九条)

第149条

[編集] 第二章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査(第百五十条―第百五十二条)

第150条
第151条
第152条

[編集] 第三章 会計監査人設置会社における監査(第153条~第160条)

第153条(計算関係書類の提供)
第154条(会計監査報告の内容)
第155条(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
第156条(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)
第157条(監査委員会の監査報告の内容)
第158条(会計監査報告の通知期限等)
第159条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第160条(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)

[編集] 第五編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件

[編集] 第一章 計算書類等の株主への提供(第161条・第162条)

第161条(計算書類等の提供)
第162条(連結計算書類の提供)

[編集] 第二章 計算書類等の承認の特則に関する要件(第163条)

第163条

[編集] 第六編 計算書類の公告等

[編集] 第一章 計算書類の公告(第164条)

第164条

[編集] 第二章 計算書類の要旨の公告

[編集] 第一節 総則(第165条)

第165条

[編集] 第二節 貸借対照表の要旨(第166条~第170条)

第166条(貸借対照表の要旨の区分)
第167条(資産の部)
第168条(負債の部)
第169条(純資産の部)
第170条(貸借対照表の要旨への付記事項)

[編集] 第三節 損益計算書の要旨(第171条)

[編集] 第四節 雑則(第172条~第174条)

[編集] 第三章 雑則(第175条・第176条)

第175条(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)
第176条(不適正意見がある場合等における公告事項)

[編集] 第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項

[編集] 第一章 株式会社の剰余金の額(第177条・第178条)

第177条(最終事業年度の末日における控除額)
第178条(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)

[編集] 第二章 資本金等の額の減少(第179条・第180条)

第179条(欠損の額)
第180条(計算書類に関する事項)

[編集] 第三章 剰余金の処分(第181条)

第181条
会社法第452条後段に規定する「法務省令で定める事項」について規定する。

[編集] 第四章 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権(第百八十二条)

第182条
会社法第455条第2項第一号に規定する「法務省令で定める方法」について規定する。

[編集] 第五章 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件(第百八十三条)

第183条
会社法第459条第2項及び会社法第460条第2項に規定する「法務省令で定める要件」について規定する。

[編集] 第六章 分配可能額(第156条~第161条)

第156条(臨時計算書類の利益の額)
会社法第461条第2項第二号イに規定する「法務省令で定める各勘定項目に計上した額の合計額」について規定する。
第155条(臨時計算書類の損失の額)
会社法第461条第2項第五号に規定する「法務省令で定める各勘定項目に計上した額の合計額」について規定する。
第158条(その他減ずるべき額)
会社法第461条第2項第六号に規定する「法務省令で定める各勘定項目に計上した額の合計額」について規定する。
第159条(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)
会社法第462条第1項各号列記以外の部分に規定する「法務省令で定めるもの」について規定する。
第160条
会社法第462条第1項第1号イに規定する「法務省令で定めるもの」について規定する。
第161条
会社法第462条第1項第1号ロに規定する「法務省令で定めるもの」について規定する。

[編集] 第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項

  • (第百九十条―第百九十四条)
  • 会社計算規則第190条

会社法第620条第2項に規定する「法務省令で定める方法」について規定する。

  • 会社計算規則第191条

会社法第623条第1項に規定する「法務省令で定める方法」について規定する。

  • 会社計算規則第192条

会社法第626条第3項第4号に規定する「法務省令で定める合計額」について規定する。

  • 会社計算規則第193条

会社法第631条第1項に規定する「法務省令で定める方法」について規定する。

  • 会社計算規則第194条 

会社法第635条第2項、第3項及び第5項に規定する「法務省令で定める方法」について規定する。

[編集] 附則

[編集] 外部リンク

ヘルプ