会社計算規則
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[編集] 第一編 総則(第1条~第3条)
[編集] 第二編 会計帳簿
[編集] 第一章 総則(第四条)
[編集] 第二章 資産及び負債
[編集] 第一節 資産及び負債の評価
[編集] 第一款 通則(第五条・第六条)
[編集] 第二款 組織変更等の際の資産及び負債の評価(第七条―第十条)
- 第7条(組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)
- 第8条(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
- 第9条(持分会社の出資請求権)
- 第10条(会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価)
[編集] 第二節 のれん
[編集] 第一款 通則(第十一条)
[編集] 第二款 吸収合併(第十二条―第十五条)
[編集] 第三款 吸収分割(第十六条―第十九条)
[編集] 第四款 株式交換(第二十条)
[編集] 第五款 新設合併(第二十一条―第二十三条)
[編集] 第六款 新設分割(第二十四条―第二十六条)
[編集] 第七款 株式移転(第二十七条・第二十八条)
[編集] 第八款 事業の譲受け(第二十九条)
[編集] 第三節 組織再編行為により生じる株式の特別勘定(第三十条―第三十五条)
[編集] 第三章 純資産
[編集] 第一節 株式会社の株主資本
[編集] 第一款 株式の交付等(第三十六条―第四十四条)
- 会社計算規則第36条
- 会社計算規則第37条
- 会社計算規則第38条
- 会社計算規則第39条
- 会社計算規則第40条
- 会社計算規則第41条
- 会社計算規則第42条
- 会社計算規則第43条
- 会社計算規則第44条
[編集] 第二款 剰余金の配当(第四十五条・第四十六条)
[編集] 第三款 自己株式(第四十七条)
[編集] 第四款 株式会社の資本金等の額の増減(第48条~第52条)
[編集] 第二節 持分会社の社員資本(第五十三条―第五十五条)
[編集] 第三節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本(第五十六条・第五十七条)
[編集] 第四節 吸収合併、吸収分割及び株式交換に際しての株主資本及び社員資本
[編集] 第一款 吸収合併(第五十八条―第六十二条)
[編集] 第二款 吸収分割(第六十三条―第六十七条)
[編集] 第三款 株式交換(第六十八条・第六十九条)
[編集] 第四款 持分会社に関する特則(第七十条)
[編集] 第五節 吸収分割会社、株式交換完全子会社及び株式移転完全子会社の自己株式の処分(第七十一条―第七十三条)
[編集] 第六節 設立時の株主資本及び社員資本
[編集] 第一款 通常の設立(第七十四条・第七十五条)
[編集] 第二款 新設合併(第七十六条―第七十九条)
[編集] 第三款 新設分割(第八十条―第八十二条)
[編集] 第四款 株式移転(第八十三条)
[編集] 第五款 持分会社に関する特則(第八十四条)
[編集] 第七節 評価・換算差額等(第八十五条・第八十六条)
[編集] 第八節 新株予約権(第八十七条)
- 会社計算規則第87条
[編集] 第四章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則(第八十八条)
- 会社計算規則第88条
[編集] 第三編 計算関係書類
[編集] 第一章 総則
[編集] 第一節 表示の原則(第89条)
[編集] 第二節 株式会社の個別計算書類(第90条―第92条)
[編集] 第三節 株式会社の連結計算書類(第93条―第101条)
[編集] 第四節 持分会社の個別計算書類(第102条・第103条)
[編集] 第二章 貸借対照表等(第104条―第107条)
- 第104条(通則)
- 第105条(貸借対照表等の区分)
- 第106条(資産の部の区分)
- 第107条(負債の部の区分)
- 第108条(純資産の部の区分)
- 第109条(貸倒引当金等の表示)
- 第110条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
- 第111条(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
- 第112条(無形固定資産の表示)
- 第113条(関係会社株式等の表示)
- 第114条(繰延税金資産等の表示)
- 第115条(繰延資産の表示)
- 第116条(連結貸借対照表ののれん)
- 第117条(新株予約権の表示)
[編集] 第三章 損益計算書等(第108条―第126条)
- 第118条(通則)
- 第119条(損益計算書等の区分)
- 第120条(売上総損益金額)
- 第121条(営業損益金額)
- 第122条(経常損益金額)
- 第123条(税引前当期純損益金額)
- 第124条(税等)
- 第125条(当期純損益金額)
- 第126条(包括利益)
[編集] 第四章 株主資本等変動計算書等(第127条)
[編集] 第五章 注記表(第128条~第144条)
- 第128条(通則)
- 第129条(注記表の区分)
- 第130条(注記の方法)
- 第131条(継続企業の前提に関する注記)
- 第132条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
- 第133条(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)
- 第134条(貸借対照表等に関する注記)
- 第135条(損益計算書に関する注記)
- 第136条(株主資本等変動計算書に関する注記)
- 第137条(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
- 第138条(税効果会計に関する注記)
- 第139条(リースにより使用する固定資産に関する注記)
- 第140条(関連当事者との取引に関する注記)
- 第141条(一株当たり情報に関する注記)
- 第142条(重要な後発事象に関する注記)
- 第143条(連結配当規制適用会社に関する注記)
- 第144条(その他の注記)
[編集] 第六章 附属明細書(第145条)
[編集] 第七章 雑則(第146条―第148条)
[編集] 第四編 計算関係書類の監査
[編集] 第一章 通則(第百四十九条)
[編集] 第二章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査(第百五十条―第百五十二条)
[編集] 第三章 会計監査人設置会社における監査(第153条~第160条)
- 第153条(計算関係書類の提供)
- 第154条(会計監査報告の内容)
- 第155条(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
- 第156条(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)
- 第157条(監査委員会の監査報告の内容)
- 第158条(会計監査報告の通知期限等)
- 第159条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
- 第160条(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)
[編集] 第五編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件
[編集] 第一章 計算書類等の株主への提供(第161条・第162条)
[編集] 第二章 計算書類等の承認の特則に関する要件(第163条)
[編集] 第六編 計算書類の公告等
[編集] 第一章 計算書類の公告(第164条)
[編集] 第二章 計算書類の要旨の公告
[編集] 第一節 総則(第165条)
[編集] 第二節 貸借対照表の要旨(第166条~第170条)
[編集] 第三節 損益計算書の要旨(第171条)
[編集] 第四節 雑則(第172条~第174条)
[編集] 第三章 雑則(第175条・第176条)
[編集] 第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項
[編集] 第一章 株式会社の剰余金の額(第177条・第178条)
[編集] 第二章 資本金等の額の減少(第179条・第180条)
[編集] 第三章 剰余金の処分(第181条)
- 第181条
- 会社法第452条後段に規定する「法務省令で定める事項」について規定する。
[編集] 第四章 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権(第百八十二条)
- 第182条
- 会社法第455条第2項第一号に規定する「法務省令で定める方法」について規定する。
[編集] 第五章 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件(第百八十三条)
- 第183条
- 会社法第459条第2項及び会社法第460条第2項に規定する「法務省令で定める要件」について規定する。
[編集] 第六章 分配可能額(第156条~第161条)
- 第156条(臨時計算書類の利益の額)
- 会社法第461条第2項第二号イに規定する「法務省令で定める各勘定項目に計上した額の合計額」について規定する。
- 第155条(臨時計算書類の損失の額)
- 会社法第461条第2項第五号に規定する「法務省令で定める各勘定項目に計上した額の合計額」について規定する。
- 第158条(その他減ずるべき額)
- 会社法第461条第2項第六号に規定する「法務省令で定める各勘定項目に計上した額の合計額」について規定する。
- 第159条(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)
- 会社法第462条第1項各号列記以外の部分に規定する「法務省令で定めるもの」について規定する。
- 第160条
- 会社法第462条第1項第1号イに規定する「法務省令で定めるもの」について規定する。
- 第161条
- 会社法第462条第1項第1号ロに規定する「法務省令で定めるもの」について規定する。
[編集] 第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項
- (第百九十条―第百九十四条)
- 会社計算規則第190条
会社法第620条第2項に規定する「法務省令で定める方法」について規定する。
- 会社計算規則第191条
会社法第623条第1項に規定する「法務省令で定める方法」について規定する。
- 会社計算規則第192条
会社法第626条第3項第4号に規定する「法務省令で定める合計額」について規定する。
- 会社計算規則第193条
会社法第631条第1項に規定する「法務省令で定める方法」について規定する。
- 会社計算規則第194条
会社法第635条第2項、第3項及び第5項に規定する「法務省令で定める方法」について規定する。