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[編集] 条文
(定義)
- 第7条
- この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
- この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
[編集] 解説
「公務員」「公務所」の刑法における定義規定である。
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刑法第7条」は、
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