刑法第7条

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[編集] 条文

(定義)

第7条
  1. この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
  2. この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

[編集] 解説

「公務員」「公務所」の刑法における定義規定である。

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前条:
刑法第6条
(刑の変更)
刑法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
刑法第7条の2
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