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コンメンタール>コンメンタール労働>労働基準法 (前)(次)
[編集] 条文
- 第11条
- この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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