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労働基準法第11条

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目次

[編集] 条文

第11条  
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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[編集] 判例


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