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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第506条
[編集] 条文
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第506条
- 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
- 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
[編集] 解説
相殺の方法と効力の発生時期などについて規定する。
[編集] 参照条文
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