民法第775条
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[編集] 条文
(嫡出否認の訴え)
[編集] 解説
民法第774条により夫が有する子の嫡出性の否認権の行使方法、及び行使の相手方についての規定である。
出訴期間については、民法第777条を参照。
子が死亡している場合は、嫡出否認の訴えにより親子関係を否定することはできない。
妻の再婚によって嫡出推定が重複するような場合においては、「父を定める訴え」によって父親を決定することになる。
妻が産んだ子ではなく、他人の子が戸籍上嫡出子とされているような場合においては、嫡出否認の訴えによる必要はなく、「父子関係不存在確認の訴え」を使えばよいと解されている。
具体的な挙証の問題については、裁判官の自由な心証に委ねられる(自由心証主義)
[編集] 参照条文
[編集] 参考文献
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)97頁-104頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)194頁-204頁
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