民法第785条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第785条

[編集] 条文

W:認知の取消しの禁止)

第785条

認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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