民法第841条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(父母による未成年後見人の選任の請求)

第841条
父又は母が親権若しくは管理権を辞し、又は親権を失ったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第840条
(未成年後見人の選任)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第2節 後見の機関
次条:
民法第842条
(未成年後見人の数)
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