法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(不動産及び動産)
- 第86条
- 土地及びその定着物は、不動産とする。
- 不動産以外の物は、すべて動産とする。
- 無記名債権は、動産とみなす。
[編集] 解説
不動産と動産の定義を定めた規定である。 民法上、上記の区別が重要な一例としては、対抗要件の違いがある。
「定着物」かどうかは、物理的な視点の他、取引の性質を考慮して機能的な視点も加味して決定される。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
[編集] 参考文献
我妻栄『新訂民法総則』(岩波書店、1965年)210頁
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