民法第86条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

不動産及び動産

第86条
  1. 土地及びその定着物は、不動産とする。
  2. 不動産以外のは、すべて動産とする。
  3. 無記名債権は、動産とみなす。

[編集] 解説

不動産と動産の定義を定めた規定である。 民法上、上記の区別が重要な一例としては、対抗要件の違いがある。

「定着物」かどうかは、物理的な視点の他、取引の性質を考慮して機能的な視点も加味して決定される。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

土地滅失登記処分取消(昭和61年12月16日 最高裁判例)

[編集] 参考文献

我妻栄『新訂民法総則』(岩波書店、1965年)210頁


前条:
民法第85条
(定義)
民法
第1編 総則
第4章 物
次条:
民法第87条
(主物及び従物)
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