民法第86条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
- 第86条
[編集] 解説
不動産と動産の定義を定めた規定である。 民法上、上記の区別が重要な一例としては、対抗要件の違いがある。
「定着物」かどうかは、物理的な視点の他、取引の性質を考慮して機能的な視点も加味して決定される。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
土地滅失登記処分取消(昭和61年12月16日 最高裁判例)
[編集] 参考文献
我妻栄『新訂民法総則』(岩波書店、1965年)210頁
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