コンテンツにスキップ

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(エネルギー管理企画推進者)

第9条
  1. 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務(第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。
    1. 経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
    2. エネルギー管理士免状(第55条に規定するエネルギー管理士免状をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けている者
  2. 特定事業者は、前項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
  3. 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

改正経緯

[編集]

2018年法改正(平成30年法律第45号)により、第7条の3を本条に移行し、以下のとおり改正。

  1. 第1項
    1. 本文
      (改正前)
      第13条第1項各号に掲げる者のうちから、エネルギー管理企画推進者を選任しなければならない。
      (改正後)
      次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務(第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。
    2. 第1項に第1号及び第2号を追加。
  2. 第2項
    1. (改正前)第13条第1項第1号に掲げる者のうちから
      (改正後)前項第1号に掲げる者のうちから
    2. (改正前)同条第2項に規定する講習
      (改正後)経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習
  3. 第3項 - 第1項に反映済みであるため削除。
  4. 第4項を以下のとおり改正し、第3項に繰上げ。
    (改正前)前条第3項の規定は、エネルギー管理企画推進者について準用する。
    (改正後)特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第8条
(エネルギー管理統括者)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第3章 工場に係る措置等

第1節 工場に係る措置

第2款 特定事業者に係る措置
次条:
第10条
(第一種エネルギー管理指定工場等の指定)
このページ「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第9条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。