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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(第一種エネルギー管理指定工場等の指定)

第10条
  1. 経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
  2. 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第1項及び第13条第1項において「第一種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第12条第1項において「第一種特定事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
    1. 事業を行わなくなつたとき。
    2. 第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
  3. 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
  4. 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

改正経緯

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2018年法改正(平成30年法律第45号)により、第7条の4を本条に移行し、以下のとおり改正。

  1. 第2項本文
    1. (改正前)以下「第一種エネルギー管理指定工場等」という。
      (改正後)次条第1項及び第13条第1項において「第一種エネルギー管理指定工場等」という。
    2. (改正前)以下「第一種特定事業者」という。
      (改正後)次条及び第12条第1項において「第一種特定事業者」という。
    3. (改正前)同項の規定による指定
      (改正後)前項の規定による指定

解説

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参照条文

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前条:
第9条
(エネルギー管理企画推進者)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第3章 工場に係る措置等

第1節 工場に係る措置

第2款 特定事業者に係る措置
次条:
第11条
【エネルギー管理者】
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