エネルギーの使用の合理化に関する法律第7条の4

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法学コンメンタールエネルギーの使用の合理化に関する法律

条文[編集]

(第一種エネルギー管理指定工場等の指定)

第7条の4
  1. 経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
  2. 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(以下「第一種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(以下「第一種特定事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、同項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
    一 事業を行わなくなつたとき。
    第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
  3. 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
  4. 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
法第7条の3
(エネルギー管理企画推進者)
エネルギーの使用の合理化に関する法律
第3章 工場に係る措置
第1節 工場に係る措置
次条:
法第8条
(エネルギー管理者)


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