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クレーン等安全規則第66条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法クレーン等安全規則)(

条文

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(作業の方法等の決定等)

第66条の2
  1. 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。
    1. 移動式クレーンによる作業の方法
    2. 移動式クレーンの転倒を防止するための方法
    3. 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統
  2. 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させなければならない。

解説

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  • 移動式クレーンを用いた作業を行うときは、その転倒等による労働者の危険を防止するため、作業開始前に作業の方法等について定め、周知することを規定したこと。
  1. 第1項の「移動式クレーンの転倒等」の「等」には、移動式クレーンの上部旋回体によるはさまれ、荷の落下、架空電線の充電電路による感電等が含まれること。
  2. 第1項第1号の「作業の方法」には、一度につり上げる荷の重量、荷の積卸し位置、移動式クレーンの設置位置、玉掛けの方法、操作の方法等に関する事項があること。
  3. 第1項第2号の「転倒を防止するための方法」には、地盤の状況に応じた鉄板等の敷設の措置、アウトリガーの張り出し、アウトリガーの位置等に関する事項があること。
  4. 第1項第3号の「労働者の配置」を定めるとは、作業全体の指揮を行う者、玉掛けを行う者、合図を行う者等労働者の職務を定めること並びにこれらの者の作業場所及び立入禁止場所を定めることをいうこと。
  5. 複数の事業場の労働者が共同して作業を行う場合には、それぞれの事業者が、「移動式クレーンを用いて作業を行う」事業者に該当するが、元方事業者等が作業計画、作業指示書等の形で本条第1項各号の事項について、統一して定めている場合については、その限度においてこれを用いても差し支えないこと。


土木工事安全施工技術指針
  1. 移動式クレーンの選定については,その性能,機種を十分把握しておくこと。
  2. 移動式クレーンの選定の際は,作業半径,吊り上げ荷重・フック重量を設定し,性能曲線図で能力を確認し,十分な能力をもった機種を選定すること。
  3. 作業内容をよく理解し,作業環境等をよく考慮して作業計画をたてること。
  4. 送配電線の近くでの作業は,絶縁用防護措置がされていることを確認してから行うこと。
  5. 絶縁用防護措置のされていない送配電線の近くでの作業時は,安全離隔距離を厳守して行うこと。


労働安全衛生規則の施行(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)

「能力」とは、移動式クレーンについては明細書記載事項のうちの主要部分でよいものであること。

参照条文

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  • 労働安全衛生法第29条の2(元方事業者の講ずべき措置等)
  • 労働安全衛生法第61条(就業制限)
  • 労働安全衛生法施行令第1条(定義)
  • 労働安全衛生法施行令第10条法第33条第1項の政令で定める機械等)
  • 労働安全衛生法施行令第20条(就業制限に係る業務)
  • 労働安全衛生規則第349条(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)
  • 労働安全衛生規則第452条(通行の禁止)
  • 労働安全衛生規則第575条の2(材料等)
  • 労働安全衛生規則第634条の2法第29条の2の厚生労働省令で定める場所)
  • 労働安全衛生規則第638条の4(関係請負人の講ずべき措置についての指導)
  • 労働安全衛生規則第639条(クレーン等の運転についての合図の統一)
  • 労働安全衛生規則第662条の8(移動式クレーンについての措置)
  • クレーン等安全規則第1条(定義)
  • クレーン等安全規則第2条(適用の除外)
  • クレーン等安全規則第70条の3(使用の禁止)
  • クレーン等安全規則第70条の4(アウトリガーの位置)
  • クレーン等安全規則第71条(運転の合図)
  • クレーン等安全規則第72条、第73条(搭乗の制限)
  • クレーン等安全規則第74条、第74条の2(立入禁止)
  • クレーン等安全規則第74条の3(強風時の作業中止)
  • クレーン等安全規則第74条の4(強風時における転倒の防止)
  • クレーン等安全規則第75条(運転位置からの離脱の禁止)
  • クレーン等安全規則第75条の2(ジブの組立て等の作業)
  • クレーン等安全規則第215条(不適格なワイヤロープの使用禁止)
  • クレーン等安全規則第216条(不適格なつりチェーンの使用禁止)
  • クレーン等安全規則第217条(不適格なフック、シャックル等の使用禁止)
  • クレーン等安全規則第218条(不適格な繊維ロープ等の使用禁止)
  • クレーン等安全規則第219条(リングの具備等)
  • クレーン等安全規則第219条の2(使用範囲の制限)
  • クレーン等安全規則第220条(作業開始前の点検)
  • クレーン等安全規則別表
  • 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(建設業労働災害防止対策関係)、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成04年08月24日付け基発第480号)
  • 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
  • 土木工事安全施工技術指針(昭和43年4月17日付け建設省官技発第37号)

外部リンク

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