労働安全衛生規則第638条の4
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条文
[編集](関係請負人の講ずべき措置についての指導)
- 第638条の4
- 法第30条第1項第5号に規定する特定元方事業者は、同号の関係請負人の講ずべき措置についての指導については、次に定めるところによらなければならない。
- 車両系建設機械のうち令別表第7各号に掲げるもの(同表第5号に掲げるもの以外のものにあっては、機体重量が3トン以上のものに限る。)を使用する作業に関し第155条第1項の規定に基づき関係請負人が定める作業計画が、法第30条第1項第5号の計画に適合するよう指導すること。
- つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関しクレーン則第66条の2第1項の規定に基づき関係請負人が定める同項各号に掲げる事項が、法第30条第1項第5号の計画に適合するよう指導すること。
解説
[編集]関係請負人の講ずべき措置についての指導(第638条の4関係)
- 本条は、特定元方事業者が車両系建設機械又は移動式クレーンを用いて作業を行う関係請負人の作成する作業計画等について、周囲の請負人の労働者に危害を及ぼさないよう第638条の3の計画に基づき必要な指導を行わなければならない趣旨であり、具体的な指導の内容としては、機械の種類及び能力、運行経路、作業方法、設置位置等についての指導があること。
安全衛生責任者の職務(第19条関係)
- 労働安全衛生規則第19条第4号の「当該請負人がその労働者の作業の実施に関し作成する計画」には、第155条の作業計画、第380条の施工計画、第517条の6の作業計画、第517条の20の作業計画及びクレーン等安全規則第66条の2第1項の作業の方法等の事項があること。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
- 労働安全衛生法第32条(請負人の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生法施行令第20条(就業制限に係る業務)
- 労働安全衛生法施行令別表第7(建設機械)
- 労働安全衛生規則第19条(安全衛生責任者の職務)
- 労働安全衛生規則第155条(作業計画)
- クレーン等安全規則第66条の2(作業の方法等の決定等)
- 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(建設業労働災害防止対策関係)、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成04年08月24日付け基発第480号)
外部リンク
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