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労働安全衛生規則第638条の4

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コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文

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(関係請負人の講ずべき措置についての指導)

第638条の4
  1. 法第30条第1項第5号に規定する特定元方事業者は、同号の関係請負人の講ずべき措置についての指導については、次に定めるところによらなければならない。
    1. 車両系建設機械のうち令別表第7各号に掲げるもの(同表第5号に掲げるもの以外のものにあっては、機体重量が3トン以上のものに限る。)を使用する作業に関し第155条第1項の規定に基づき関係請負人が定める作業計画が、法第30条第1項第5号の計画に適合するよう指導すること。
    2. つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関しクレーン則第66条の2第1項の規定に基づき関係請負人が定める同項各号に掲げる事項が、法第30条第1項第5号の計画に適合するよう指導すること。

解説

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関係請負人の講ずべき措置についての指導(第638条の4関係)

本条は、特定元方事業者が車両系建設機械又は移動式クレーンを用いて作業を行う関係請負人の作成する作業計画等について、周囲の請負人の労働者に危害を及ぼさないよう第638条の3の計画に基づき必要な指導を行わなければならない趣旨であり、具体的な指導の内容としては、機械の種類及び能力、運行経路、作業方法、設置位置等についての指導があること。

安全衛生責任者の職務第19条関係)

労働安全衛生規則第19条第4号の「当該請負人がその労働者の作業の実施に関し作成する計画」には、第155条の作業計画、第380条の施工計画、第517条の6の作業計画、第517条の20の作業計画及びクレーン等安全規則第66条の2第1項の作業の方法等の事項があること。

参照条文

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外部リンク

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