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労働安全衛生規則第638条の4

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法学社会法労働法個別的労働関係法労働基準法労働安全衛生法労働安全衛生法施行令労働安全衛生規則

条文

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(関係請負人の講ずべき措置についての指導)

第638条の4
  1. 法第30条第1項第5号に規定する特定元方事業者は、同号の関係請負人の講ずべき措置についての指導については、次に定めるところによらなければならない。
    1. 車両系建設機械のうち令別表第7各号に掲げるもの(同表第5号に掲げるもの以外のものにあっては、機体重量が3トン以上のものに限る。)を使用する作業に関し第155条第1項の規定に基づき関係請負人が定める作業計画が、法第30条第1項第5号の計画に適合するよう指導すること。
    2. つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関しクレーン則第66条の2第1項の規定に基づき関係請負人が定める同項各号に掲げる事項が、法第30条第1項第5号の計画に適合するよう指導すること。

解説

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関係請負人の講ずべき措置についての指導(第638条の4関係)

本条は、特定元方事業者が車両系建設機械又は移動式クレーンを用いて作業を行う関係請負人の作成する作業計画等について、周囲の請負人の労働者に危害を及ぼさないよう第638条の3の計画に基づき必要な指導を行わなければならない趣旨であり、具体的な指導の内容としては、機械の種類及び能力、運行経路、作業方法、設置位置等についての指導があること。

安全衛生責任者の職務第19条関係)

労働安全衛生規則第19条第4号の「当該請負人がその労働者の作業の実施に関し作成する計画」には、第155条の作業計画、第380条の施工計画、第517条の6の作業計画、第517条の20の作業計画及びクレーン等安全規則第66条の2第1項の作業の方法等の事項があること。

参照条文

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外部リンク

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前条:
第638条の3
(計画の作成)
労働安全衛生規則
第4編 特別規制
第1章 特定元方事業者等に関する特別規制
次条:
第639条
(クレーン等の運転についての合図の統一)