小切手法第22条

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コンメンタールコンメンタール小切手法

条文[編集]

第22条  
小切手ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ小切手ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 小切手金請求(最高裁判決 昭和46年04月09日)民法第90条,民法第696条
    賭博による債務の履行のために交付された第三者振出の小切手の支払につき所持人と振出人との間に成立した和解の効力
    賭博による債務の履行のために第三者振出の小切手の交付を受けた所持人が、振出人との間で小切手金の支払に関し和解契約を締結した場合においては、右契約の内容である振出人の所持人に対する金銭支払の約定は、公序良俗に違反し無効である。

前条:
小切手法第21条
【小切手の善意取得】
小切手法
第2章 譲渡
次条:
小切手法第23条
【取立委任裏書】
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