浄化槽法
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浄化槽法(最終改正:平成二〇年五月二三日法律第四〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
[編集]第2章 浄化槽の設置(第5条~第7条の2)
[編集]第3章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等(第8条~第12条の2)
[編集]- 第8条(保守点検)
- 第9条(清掃)
- 第10条(浄化槽管理者の義務)
- 第10条の2
- 第11条(定期検査)
- 第11条の2(廃止の届出)
- 第12条(保守点検又は清掃についての改善命令等)
- 第12条の2(定期検査についての勧告及び命令等)
第4章 浄化槽の型式の認定(第13条~第20条)
[編集]- 第13条(認定)
- 第14条(認定の申請)
- 第15条(認定の基準)
- 第16条(認定の更新)
- 第17条(認定の表示等)
- 第18条(認定の取消し)
- 第19条(環境大臣に対する通知等)
- 第20条(国土交通省令への委任)
第5章 浄化槽工事業に係る登録(第21条~第34条)
[編集]- 第21条(登録)
- 第22条(登録の申請)
- 第23条(登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等)
- 第24条(登録の拒否)
- 第25条(変更の届出)
- 第26条(廃業等の届出)
- 第27条(登録の抹消)
- 第28条(登録の抹消の場合における浄化槽工事の措置)
- 第29条(浄化槽設備士の設置等)
- 第30条(標識の掲示)
- 第31条(帳簿の備付け等)
- 第32条(指示、登録の取消し、事業の停止等)
- 第33条(建設業者に関する特例)
- 第34条(国土交通省令への委任等)
第6章 浄化槽清掃業の許可(第35条~第41条)
[編集]第7章 浄化槽設備士(第42条~第44条)
[編集]- 第42条(浄化槽設備士免状)
- 第43条(浄化槽設備士試験)
- 第43条の2(指定試験機関の指定)
- 第43条の3(指定試験機関の役員の選任及び解任)
- 第43条の4(事業計画の認可等)
- 第43条の5(試験事務規程)
- 第43条の6(指定試験機関の浄化槽設備士試験委員)
- 第43条の7(受験の停止等)
- 第43条の8(秘密保持義務等)
- 第43条の9(帳簿の備付け等)
- 第43条の10(監督命令)
- 第43条の11(試験事務の休廃止)
- 第43条の12(指定の取消し等)
- 第43条の13(指定等の条件)
- 第43条の14(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
- 第43条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)
- 第43条の16(公示)
- 第43条の17(主務省令への委任)
- 第43条の18(指定講習機関の指定)
- 第43条の19(事業計画の認可等)
- 第43条の20(講習業務規程)
- 第43条の21(役員及び職員の地位)
- 第43条の22(帳簿の備付け等)
- 第43条の23(監督命令)
- 第43条の24(講習業務の休廃止)
- 第43条の25(指定の取消し等)
- 第43条の26(指定等の条件)
- 第43条の27(公示)
- 第43条の28(主務大臣等)
- 第44条(名称の使用制限)
第8章 浄化槽管理士(第45条~第47条)
[編集]第9章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度(第48条)
[編集]第10章 雑則(第49条~第58条)
[編集]- 第49条
- 第50条(手数料)
- 第51条(浄化槽の設置の援助)
- 第52条(市町村し尿処理施設の利用)
- 第53条(報告徴収、立入検査等)
- 第54条(聴聞の方法の特例)
- 第55条(権限の委任)
- 第56条
- 第57条(指定検査機関)
- 第58条(経過措置)