浄化槽法施行規則
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浄化槽法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日環境省令第一七号)の逐条解説書。
第1章 浄化槽の保守点検及び清掃等(第1条~第14条)
[編集]- 第1条(使用に関する準則)
- 第1条の2(放流水の水質の技術上の基準)
- 第2条(保守点検の技術上の基準)
- 第3条(清掃の技術上の基準)
- 第4条(設置後等の水質検査の内容等)
- 第4条の2(設置後等の水質検査の報告)
- 第5条(保守点検の時期及び記録等)
- 第6条(保守点検の回数の特例)
- 第7条(清掃の回数の特例)
- 第8条(技術管理者の資格)
- 第8条の2(報告の記載事項)
- 第8条の3(期限の特例)
- 第9条(定期検査の内容等)
- 第9条の2(定期検査の報告)
- 第9条の3(廃止の届出)
- 第10条(浄化槽清掃業の許可の申請)
- 第11条(浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)
- 第12条(変更の届出の方法)
- 第13条(標識の記載事項等)
- 第14条(帳簿の記載事項等)
第2章 浄化槽管理士免状(第15条~第19条)
[編集]第3章 浄化槽管理士試験(第20条~第25条)
[編集]第4章 指定試験機関(第26条~第40条)
[編集]- 第26条(試験事務の範囲等)
- 第27条(指定の申請)
- 第28条(名称の変更等の届出)
- 第29条(役員の選任及び解任の認可の申請)
- 第30条(事業計画等の認可の申請)
- 第31条(試験事務規程の認可の申請)
- 第32条(試験事務規程の記載事項)
- 第33条(試験委員の要件)
- 第34条(試験委員の選任及び変更の届出)
- 第35条(受験停止の処分の報告)
- 第36条(帳簿)
- 第37条(試験事務の実施結果の報告)
- 第38条(試験事務の休廃止の許可の申請)
- 第39条(試験事務の引継ぎ等)
- 第40条(指定試験機関の指定)
第5章 浄化槽管理士に係る講習(第41条~第53条)
[編集]- 第41条(講習科目等)
- 第42条(講師の要件)
- 第43条(講習の公示)
- 第44条(受講の申請)
- 第45条(受講手数料)
- 第46条(修了証書の交付)
- 第47条(修了証書の再交付)
- 第48条(指定の申請)
- 第49条(講習業務規程の記載事項)
- 第50条(帳簿)
- 第51条(講習の実施結果の報告)
- 第53条(準用)
第6章 指定検査機関(第54条~第57条)
[編集]第7章 雑則(第58条~第58条)
[編集]- 第58条(身分を示す証明書)