裁判所法第3条

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法学コンメンタールコンメンタール裁判所法

条文[編集]

(裁判所の権限)

第3条
  1. 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
  2. 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
  3. この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 懲罰決議等取消請求(最高裁大法廷判決 昭和35年10月19日)地方自治法第134条,地方自治法第135条
    地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰議決と裁判権。
    地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰議決の適否は裁判権の外にある。(旧判例
  2. 出席停止処分取消等請求事件(最高裁大法廷判決 令和2年11月25日)地方自治法第134条第1項,地方自治法第135条第1項第3号,憲法92条憲法93条
    普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰と司法審査
    普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は,司法審査の対象となる。

前条:
裁判所法第2条
(下級裁判所)
裁判所法
第1編 総則
次条:
裁判所法第4条
(上級審の裁判の拘束力)
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