コンテンツにスキップ

非訟事件手続法第42条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事手続法非訟事件手続法

条文

[編集]

【当事者に対する住所、氏名等の秘匿】

第42条の2
非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第133条第133条の2第1項並びに第133条の4第1項から第3項まで、第4項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項から第7項までの規定を準用する。この場合において、同法第133条第1項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人(非訟事件手続法第21条第5項に規定する利害関係参加人をいう。第133条の4第1項、第2項及び第7項において同じ。)又はこれらの者以外の裁判を受ける者となるべき者(同法第11条第1項第1号に規定する裁判を受ける者となるべき者をいう。)」と、同法第133条の4第1項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者又は利害関係参加人は、非訟事件の記録」と、同条第2項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「非訟事件の記録」と、同条第7項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。

改正経緯

[編集]

2022年改正法制全施行時は、以下の条項が施行される。

非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第133条第133条の2第1項、第5項及び第6項並びに第133条の4第1項から第3項まで、第4項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項から第7項までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
民事訴訟法第133条第1項 当事者 当事者若しくは利害関係参加人(非訟事件手続法第21条第5項に規定する利害関係参加人をいう。第133条の4第1項、第2項及び第7項において同じ。)又はこれらの者以外の裁判を受ける者となるべき者(同法第11条第1項第1号に規定する裁判を受ける者となるべき者をいう。)
民事訴訟法第133条第2項 次条第2項 次条第5項
民事訴訟法第133条第3項 訴訟記録等(訴訟記録又は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。) 非訟事件の記録
訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等 非訟事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(非訟事件手続法第32条第1項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくは複製又は電磁的事件記録(同法第32条の2第1項に規定する電磁的事件記録をいう。次条第5項及び第6項において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供
民事訴訟法第133条の2第1項 訴訟記録等の閲覧等 非訟事件の記録の閲覧等
民事訴訟法第133条の2第5項 第2項の申立て 前条第1項の決定
電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分 電磁的事件記録中秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分(以下この条において「秘匿事項記載部分」という。)
を電磁的訴訟記録等 を電磁的事件記録
民事訴訟法第133条の2第6項 電磁的訴訟記録等 電磁的事件記録
第2項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したとき 同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたとき
民事訴訟法第133条の4第1項 者は、訴訟記録等 当事者又は利害関係参加人は、非訟事件の記録
民事訴訟法第133条の2第1項 訴訟記録等の閲覧等 非訟事件の記録の閲覧等
民事訴訟法第133条の2第2項 当事者 当事者又は利害関係参加人
訴訟記録等の存する 非訟事件の記録の存する
訴訟記録等の閲覧等 非訟事件の記録の閲覧等
民事訴訟法第133条の4第7項 当事者 当事者若しくは利害関係参加人

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第42条
【電子情報処理組織による申立て等】
非訟事件手続法
第2章 非訟事件に共通する手続
第10節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
次条:
第43条
【非訟事件の申立て】
このページ「非訟事件手続法第42条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。