コンテンツにスキップ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第74条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(再委託の制限)

第74条  
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第73条
(契約の成立時の書面の交付)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第5章 マンション管理業
第3節 業務
次条:
第75条
(帳簿の作成等)
このページ「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第74条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。