建物の区分所有等に関する法律第6条
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条文
[編集](区分所有者の権利義務等)
- 第6条
- 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
- 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分若しくは自己の所有に属しない共用部分を使用し、又は自らこれらを 自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
- 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
改正経緯
[編集]2025年マンション関係法改正により、第2項前段を以下のとおり改正。
- (改正前)他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。
- (改正後)他の区分所有者の専有部分若しくは自己の所有に属しない共用部分を使用し、又は自らこれらを 自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。
解説
[編集]区分所有者は専有部分の所有権を有するが、一棟の建物を区分所有者が共同利用するという面もある。専有部分の使用は、区分所有者の共同の利益に反してはならない。
第2項では、区分所有者が、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができることを定めている。ただし、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
第3項では、区分所有者以外の専有部分の占有者も区分所有者の共同の利益に反してはならないことの対象となることを規定している。なお、第46条により、この占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うこととされている。
「共同の利益」が問題になるケースは、暴力団事務所が報道されることがあり、行政も支援に取り組んでいるが、他に、ペット飼育、住戸を住居以外に使用することなどがある。
共同の利益に反する行為がなされている場合の法的請求については、57条~59条に規定がある。
参照条文
[編集]- 第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
- 第69条(団地内の建物の建替え承認決議)
- マンション標準管理規約(単棟型)第2条(定義)
判例
[編集]- 専有部分の用途違反に対する使用禁止請求が権利の濫用にあたるとされた事例(PDF)(東京地判 平17・6・23 判タ 1205-207) 不動産適正取引推進機構
- マンション居住者の迷惑行為が共同の利益に反するとして、競売申立が認められた事例(PDF) (東京地判 平17・9・13 判タ 1213-163)不動産適正取引推進機構
- マンション管理組合法人の区分所有法59条1項に基づく競売請求及び自己競落の総会決議が有効とされた事例(PDF) (東京高判 平25・11・7 ウエストロー・ジャパン)不動産適正取引推進機構
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