建物の区分所有等に関する法律第2条
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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
条文
[編集](定義)
- 第2条
- この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
- この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
- この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
- この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
- この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
- この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 前条(建物の区分所有)
- 第4条第2項(共用部分)
第5項
- 第5条第1項(規約による建物の敷地)
- 不動産登記法第27条(表示に関する登記の登記事項)
- 不動産登記法第44条(建物の表示に関する登記の登記事項)
- マンション標準管理規約(単棟型)第2条(定義)
判例
[編集]- 建物所有権保存登記抹消登記手続(最高裁判決昭和56年06月18日)第1条
- 共用設備が設置されている倉庫が建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたらないとは断じられないとされた事例
- 構造上他の建物部分と区分され、それ自体として独立の建物としての用途に供することができる外形を有する倉庫内の床から約2.05メートルの高さの部分に共用設備として大小の電気、水道等のパイプが通つている場合において、右共用設備の利用管理によつて右倉庫の排他的使用に格別の制限ないし障害を生じないときは、右倉庫は建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたる。
- 所有権保存登記抹消等(最高裁判決昭和56年07月17日)第1項
- 共用設備が設置されている車庫が建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたらないとはいえないとされた事例
- 構造上他の建物部分と区分され、それ自体として独立の建物としての用途に供することができる外形を有する車庫内に、天井には排水管が取り付けられ、床下にはし尿浄化槽と受水槽があり、床面には地下に通ずるマンホール及び排水ポンプの故障に備えるための手動ポンプが設置されていて、右浄化槽等の点検、清掃、故障修理のため専門業者がその車庫に立ち入つて作業をすることが予定されている場合でも、右共用設備の利用管理によつて右車庫の排他的使用に格別の制限ないし障害を生じない限り、右車庫は、建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたらないとはいえない。
- 所有権保存登記抹消登記手続等(最高裁判決平成5年02月12日)第1条,第4条1項
- マンションの管理人室が建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分に当たらないとされた事例
- 共用部分である管理事務室とこれに隣接する管理人室があるマンションにおいて、右管理人室に構造上の独立性があるとしても、当該マンションの規模が比較的大きく、区分所有者の居住生活を円滑にし、その環境の維持保全を図るため、その業務に当たる管理人を常駐させ、管理業務の遂行に当たらせる必要があり、前記管理事務室のみでは、管理人を常駐させてその業務を適切かつ円滑に遂行させることが困難である場合には、両室は機能的に分離することができず、右管理人室は、利用上の独立性がなく、建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分に当たらない。
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