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建物の区分所有等に関する法律第2条

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(定義)

第2条  
  1. この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
  2. この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
  3. この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
  4. この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
  5. この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
  6. この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。


解説

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  • 前条(建物の区分所有)
  • 第4条第2項(共用部分)
  • 第5条(規約による建物の敷地)

参照条文

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判例

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前条:
第1条
(建物の区分所有)
建物の区分所有等に関する法律
第1章 建物の区分所有
第1節 総則
次条:
第3条
(区分所有者の団体)


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