建物の区分所有等に関する法律第2条
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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
条文
[編集](定義)
- 第2条
- この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
- この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
- この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
- この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
- この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
- この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
解説
[編集]- 前条(建物の区分所有)
- 第4条第2項(共用部分)
- 第5条(規約による建物の敷地)
参照条文
[編集]- 不動産登記法第27条(表示に関する登記の登記事項)
- 不動産登記法第44条(建物の表示に関する登記の登記事項)
- マンション標準管理規約(単棟型)第2条(定義)
判例
[編集]- 建物所有権保存登記抹消登記手続(最高裁判例 昭和56年06月18日)第1条
- 所有権保存登記抹消等(最高裁判例 昭和56年07月17日)第1項
- 所有権保存登記抹消登記手続等(最高裁判例 平成5年02月12日)第1条,第4条1項
- [](最高裁判例 )
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