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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第103条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文

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(監事による理事の行為の差止め)

第103条
  1. 監事は、理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
  2. 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第102条
(社員総会に対する報告義務)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第2章 一般社団法人

第3節 機関

第6款 監事
次条:
第104条
(監事設置一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)


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