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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第104条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文

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(監事設置一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)

第104条
  1. 第77条第4項及び第81条の規定にかかわらず、監事設置一般社団法人が理事(理事であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事が監事設置一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置一般社団法人を代表する。
  2. 第77条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監事が監事設置一般社団法人を代表する。
    一 監事設置一般社団法人が第278条第1項の訴えの提起の請求(理事の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合
    二 監事設置一般社団法人が第280条第3項の訴訟告知(理事の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第281条第2項の規定による通知及び催告(理事の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合

解説

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参照条文

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前条:
第103条
(監事による理事の行為の差止め)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第2章 一般社団法人

第3節 機関

第6款 監事
次条:
第105条
(監事の報酬等)


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