一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条
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条文
[編集](定款の記載又は記録事項)
- 第11条
- 一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
- 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
解説
[編集]- 一般社団法人の定款における絶対的記載事項(有効な記載がなければ定款自体が無効になるもの)を定める。本法制定前民法第37条を継承する。
参照条文
[編集]判例
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