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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条

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条文

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(定款の記載又は記録事項)

第11条
  1. 一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
    一 目的
    二 名称
    三 主たる事務所の所在地
    四 設立時社員の氏名又は名称及び住所
    五 社員の資格の得喪に関する規定
    六 公告方法
    七 事業年度
  2. 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第10条
(定款の作成)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第1節 設立

第1款 定款の作成
次条:
第12条
(定款の記載又は記録事項)


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