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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文

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【定款の記載又は記録事項・相対的記載事項及び任意的記載事項】

第12条
前条第1項各号に掲げる事項のほか、一般社団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

解説

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  1. 絶対的記載事項前条第1項各号に掲げる事項)
    有効な記載がなければ、定款自体が無効となる事項
    cf.会社法第27条
  2. 相対的記載事項(本条)
    定款に定めがなければその効力を生じない事項
    cf.会社法第28条
  3. 任意的記載事項(本条)
    絶対的記載事項及び相対的記載事項以外の事項で違法でないもの。

参照条文

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判例

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前条:
第11条
(定款の作成)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第1節 設立

第1款 定款の作成
次条:
第13条
(定款の認証)
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