コンテンツにスキップ

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)(

条文

[編集]
第12条
前条第一項各号に掲げる事項のほか、一般社団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第12条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。