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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(定款の認証)

第13条
第十条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

解説

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参照条文

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判例

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