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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文

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(定款の認証)

第13条
第10条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第12条
【定款の記載又は記録事項・相対的記載事項及び任意的記載事項】
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第1節 設立

第1款 定款の作成
次条:
第14条
(定款の備置き及び閲覧等)
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