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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第15条

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条文

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(設立時役員等の選任)

第15条
  1. 定款で設立時理事(一般社団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この章、第278条及び第318条第2項において同じ。)を定めなかったときは、設立時社員は、第13条公証人の認証の後遅滞なく、設立時理事を選任しなければならない。
  2. 設立しようとする一般社団法人が次の各号に掲げるものである場合において、定款で当該各号に定める者を定めなかったときは、設立時社員は、第13条の公証人の認証の後遅滞なく、これらの者を選任しなければならない。
    1. 監事設置一般社団法人(監事を置く一般社団法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。)
      設立時監事(一般社団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この章、第254条第6号及び第318条第2項第3号において同じ。)
    2. 会計監査人設置一般社団法人(会計監査人を置く一般社団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。)
      設立時会計監査人(一般社団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。次条第2項及び第318条第2項第4号において同じ。)

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第14条
(定款の備置き及び閲覧等)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第1節 設立

第2款 設立時役員等の選任及び解任
次条:
第16条
【設立時役員等の数・就任の制限】
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