一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第15条
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条文
[編集](設立時役員等の選任)
- 第15条
- 定款で設立時理事(一般社団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この章、第278条及び第318条第2項において同じ。)を定めなかったときは、設立時社員は、第13条の公証人の認証の後遅滞なく、設立時理事を選任しなければならない。
- 設立しようとする一般社団法人が次の各号に掲げるものである場合において、定款で当該各号に定める者を定めなかったときは、設立時社員は、第13条の公証人の認証の後遅滞なく、これらの者を選任しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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