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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第17条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(設立時役員等の選任の方法)

第17条
  1. 設立時役員等の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。
  2. 前項の場合には、設立時社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第16条
【設立時役員等の数・就任の制限】
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第1節 設立

第2款 設立時役員等の選任及び解任
次条:
第18条
(設立時役員等の解任)
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