一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第16条
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条文
[編集]- 第41条
- 設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人(理事会を置く一般社団法人をいう。以下同じ。)である場合には、設立時理事は、3人以上でなければならない。
- 第65条第1項又は第68条第1項若しくは第3項の規定により成立後の一般社団法人の理事、監事又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時理事、設立時監事又は設立時会計監査人(以下この款において「設立時役員等」という。)となることができない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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