一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第19条

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条文[編集]

(設立時役員等の解任の方法)

第19条
  1. 設立時役員等の解任は、設立時社員の議決権の過半数(設立時監事を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。
  2. 第十七条第二項の規定は、前項の場合について準用する。


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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