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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第20条

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条文

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【設立時理事等による調査】

第20条
  1. 設立時理事(設立しようとする一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、設立時理事及び設立時監事。次項において同じ。)は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。
  2. 設立時理事は、前項の規定による調査により、一般社団法人の設立の手続が法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立時社員にその旨を通知しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第19条
(設立時役員等の解任の方法)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第1節 設立

第3款 設立時理事等による調査
次条:
第21条
【設立時代表理事の選定等】
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