一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第196条
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条文[編集]
(評議員の報酬等)
- 第196条
- 評議員の報酬等の額は、定款で定めなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(評議員の報酬等)
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