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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第196条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
>
コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
条文
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]
(評議員の報酬等)
第196条
評議員の報酬等の額は、定款で定めなければならない。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第195条
(評議員会への報告の省略)
一般社団・財団法人法
第3章 一般財団法人
第2節 機関
第4款 理事、理事会、監事及び会計監査人
次条:
第197条
(理事、理事会、監事及び会計監査人)
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第196条
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律