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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第196条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(評議員の報酬等)

第196条
評議員の報酬等の額は、定款で定めなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第195条
(評議員会への報告の省略)
一般社団・財団法人法
第3章 一般財団法人

第2節 機関

第4款 理事、理事会、監事及び会計監査人
次条:
第197条
(理事、理事会、監事及び会計監査人)


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