一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条
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条文
[編集](理事、理事会、監事及び会計監査人)
- 第197条
- 前章第3節第4款【(一般社団法人)理事】(第76条、第77条第1項から第3項まで、第81条及び第88条第2項を除く。)、第5款【(一般社団法人)理事会】(第92条第1項を除く。)、第6款【(一般社団法人)監事】(第104条第2項を除く。)及び第7款【(一般社団法人)会計監査人】の規定は、一般財団法人の理事、理事会、監事及び会計監査人について準用する。
- この場合において、これらの規定(第83条及び第84条第1項を除く。)中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第83条中「定款並びに社員総会の決議」とあるのは「定款」と、第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、第85条中「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは「監事」と、第86条第1項中「総社員の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」とあり、並びに同条第7項、第87条第1項第2号及び第88条第1項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、第90条第4項第6号中「第104条第1項」とあるのは「第198条において準用する第104条第1項」と、「第101条第1項」とあるのは「第198条において準用する第101条第1項」と、第97条第2項中「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも」と、同条第4項中「前二項の請求」とあるのは「前項の請求」と、「前二項の許可」とあるのは「同項の許可」と、第104条第1項中「第77条第4項及び第81条」とあるのは「第77条第4項」と、第107条第1項中「第123条第2項」とあるのは「第199条において準用する第123条第2項」と、「第117条第2項第1号イ」とあるのは「第198条において準用する第117条第2項第1号イ」と、同条第5項第1号中「第68条第3項第1号」とあるのは「第177条において準用する第68条第3項第1号」と読み替えるものとする。
解説
[編集]- 評議会を除く、一般財団法人の機関(理事・理事会、監事、会計監査人)については、基本的に一般社団法人の規律を準用する。
- ただし、一般財団法人においては理事会は必須の機関であるので(第170条)、代表理事を除く理事個人に執行の権限は与えられないなどの違いは見られる。
参照条文
[編集]判例
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