コンテンツにスキップ

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第244条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文

[編集]

(吸収合併契約)

第244条
一般社団法人又は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人(以下「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する一般社団法人又は一般財団法人(以下「吸収合併消滅法人」という。)の名称及び住所
二 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第243条
(合併の制限)
一般社団・財団法人法
第5章 合併

第2節 吸収合併

第1款 吸収合併契約等
次条:
第245条
(吸収合併の効力の発生等)


このページ「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第244条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。