出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(吸収合併契約)
- 第244条
- 一般社団法人又は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人(以下「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する一般社団法人又は一般財団法人(以下「吸収合併消滅法人」という。)の名称及び住所
- 二 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
このページ「
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第244条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。