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法学>民事法>民法>一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(社員総会)
- 第36条
- 定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
- 社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
- 社員総会は、次条第2項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。
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