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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第77条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(一般社団法人の代表)

第77条
  1. 理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
  2. 前項本文の理事が二人以上ある場合には、理事は、各自、一般社団法人を代表する。
  3. 一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を定めることができる。
  4. 代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  5. 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

解説

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第5項
民法第54条を継承している。

参照条文

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判例

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  1. 土地所有権移転登記手続(最高裁判決昭和60年11月29日)水産業協同組合法第45条民法第54条民法第110条
    1. 水産業協同組合法45条の準用する民法54条にいう「善意」の意義
      水産業協同組合法45条の準用する民法54条にいう「善意」とは、理事の代表権に制限を加える定款の規定又は総会の決議の存在を知らないことをいうと解すべきである。
    2. 水産業協同組合法45条の準用する民法54条の「善意」の主張・立証責任
      水産業協同組合法45条の準用する民法54条の「善意」の主張・立証責任は第三者にあるものと解すべきである。
    3. 漁業協同組合の理事の行為と民法110条の類推適用
      第三者が水産業協同組合法45条の準用する民法54条にいう善意であるとはいえない場合であつても、第三者において、漁業協同組合の理事が当該具体的行為につき同組合を代表する権限を有するものと信じ、かつ、このように信じるにつき正当の理由があるときは、民法110条を類推適用し、同組合は右行為につき責任を負うものと解するのが相当である。

前条:
第76条
(業務の執行)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第3節 機関

第4款 理事
次条:
第78条
(代表者の行為についての損害賠償責任)
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