一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第76条
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条文
[編集](業務の執行)
- 第76条
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- 理事は、定款に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
- 理事が2人以上ある場合には、一般社団法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決定する。
- 前項の場合には、理事は、次に掲げる事項についての決定を各理事に委任することができない。
- 大規模一般社団法人においては、理事は、前項第3号に掲げる事項を決定しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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