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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文

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(競業及び利益相反取引の制限)

第84条
  1. 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
    1. 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
    2. 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
    3. 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
  2. 民法(明治29年法律第89号)第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第2号又は第3号の取引については、適用しない。

改正経緯

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2017年民法改正により、民法第108条を受けて第2項を以下のとおり改正。

(改正前)前項の承認を受けた同項第2号の取引については、
(改正後)前項の承認を受けた同項第2号又は第3号の取引については、

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第83条
(忠実義務)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第3節 機関

第4款 理事
次条:
第85条
(理事の報告義務)
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