コンテンツにスキップ

不動産登記事務取扱手続準則第101条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則

条文

[編集]

(附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法)

第101条
建物の滅失の登記をする場合において,当該建物の登記記録に附属建物があるときでも,当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には,何らの記録を要しない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第100条
(建物の分割及び附属合併の登記の記録方法)
不動産登記事務取扱手続準則
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
第102条
(附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の変更の登記の記録方法)
このページ「不動産登記事務取扱手続準則第101条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。