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不動産登記事務取扱手続準則第102条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の変更の登記の記録方法)

第102条
附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の登記事項に関する変更の登記をする場合には,表題部の主たる建物の表示欄の原因及びその日付欄に滅失の登記原因及びその日付を記録し,当該表示欄に主たる建物となるべき附属建物に関する種類,構造及び床面積を記録し,当該原因及びその日付欄に「平成何年何月何日主たる建物に変更」のように記録するものとする。この場合には,当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に「平成何年何月何日主たる建物に変更」のように記録して,当該附属建物についての従前の登記事項を抹消するものとする。

解説

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参照条文

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