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不動産登記事務取扱手続準則第128条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(還付通知)

第128条
  1. 税法第31条第1項の通知は,別記第93号様式による還付通知書及びその写しを作成してするものとする。
  2. 登記官は,前項の通知をした場合には,申請書若しくは登録免許税納付用紙又は取下書に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。
  3. 登記官は,税法第31条第2項の請求により同条第1項の通知をした場合には,申請書及び還付通知請求書の余白に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア不動産登記#還付の記事があります。

参照条文

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前条:
第127条
(納付不足額の通知)
不動産登記事務取扱手続準則
第4章 登記手続

第4節 補則

第2款 登録免許税
次条:
第129条
(再使用証明)
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