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不動産登記事務取扱手続準則第36条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(補正期限の連絡等)

第36条
  1. 登記官は,電子申請についての不備が補正することができるものである場合において,登記官が定めた補正を認める相当期間を当該申請の申請人に告知するときは,次に掲げる事項を記録した補正コメントを作成して,法務省オンライン申請システムに掲示してするものとする。
    一 補正を要する事項
    二 補正期限の年月日
    三 補正期限内に補正がされなければ,申請を却下する旨
    四 補正の方法
    五 管轄登記所の電話番号
  2. 登記官は,書面申請についての不備が補正することができるものである場合において,登記官が定めた補正を認める相当期間を当該申請の申請人に告知するときは,電話その他の適宜の方法により第1項各号に掲げる事項を連絡してするものとする。
  3. 申請書又は添付書面の不備を補正させる場合は,登記官の面前でさせるものとする。この場合において,当該書面が資格者代理人の作成によるものであるときは,当該資格者代理人本人に補正させるものとする。
  4. 申請の不備の内容が規則第34条第1項各号に掲げる事項に関するものであるときその他の法第25条に規定する却下事項に該当しないときは,補正の対象としない。申請情報の内容に不備があっても,添付情報(公務員が職務上作成したものに限る。)により補正すべき内容が明らかなときも,同様とする。
  5. 補正期限内に補正されず,又は取り下げられなかった申請は,当該期限の経過後に却下するものとする。

解説

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不動産登記法第25条#補正を参照。

参照条文

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前条:
不動産登記事務取扱手続準則第35条
(不正登記防止申出)
不動産登記事務取扱手続準則
第4章 登記手続
第1節 総則
第2款 受付等
次条:
不動産登記事務取扱手続準則第37条
(登記識別情報の通知)


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