コンテンツにスキップ

不動産登記事務取扱手続準則第48条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則

条文

[編集]

(前の住所地への通知方法等)

第48条
  1. 前の住所地への通知は,別記第56号様式の書面によってするものとする。
  2. 前の住所地への通知は,登記義務者の住所についての変更の登記又は更正の登記であって,その登記の受付の日が規則第71条第2項第2号に規定する期間を経過しないものが2以上あるときは,当該登記による変更前又は更正前のいずれの住所にもしなければならない。
  3. 第1項の通知が返送されたときは,当該登記の申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第47条
(事前通知書の保管)
不動産登記事務取扱手続準則
第4章 登記手続

第1節 総則

第4款 登記識別情報の提供がない場合の手続
次条:
第49条
(資格者代理人による本人確認情報の提供)
このページ「不動産登記事務取扱手続準則第48条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。