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不動産登記事務取扱手続準則第49条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(委任状への記名押印等の特例)

第49条
  1. 令第18条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
    1. 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
    2. 申請人が第47条第3号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
    3. 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合
  2. 令第18条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
    1. 申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
    2. 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
    3. 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
    4. 前条第1項第4号及び第5号に掲げる場合
    5. 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合
  3. 前項の指定は、告示してしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第48条
(前の住所地への通知方法等)
不動産登記事務取扱手続準則
第4章 登記手続

第1節 総則

第4款 登記識別情報の提供がない場合の手続
次条:
第50条
(地積測量図における筆界点の記録方法)
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