不動産登記事務取扱手続準則第67条

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条文[編集]

(地番の定め方)

第67条 
  1. 地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
    一 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
    二 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り,再使用しない。
    三 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
    四 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
    五 前号本文の規定にかかわらず,規則第104条第6項に規定する場合には,分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
    六 合筆した土地については,合筆前の首位の地番をもってその地番とする。
    七 特別の事情があるときは,第3号,第4号及び第6号の規定にかかわらず,適宜の地番を定めて差し支えない。
    八 土地区画整理事業を施行した地域等においては,ブロック(街区)地番を付して差し支えない。
    九 地番の支号には,数字を用い,支号の支号は用いない。
  2. 登記官は,従来の地番に数字でない符号又は支号の支号を用いたものがある場合には,その土地の表題部の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は土地の登記記録の移記若しくは改製をする時に当該地番を変更しなければならない。ただし,変更することができない特段の事情があるときは,この限りでない。
  3. 登記官は,同一の地番区域内の2筆以上の土地に同一の地番が重複して定められているときは,地番を変更しなければならない。ただし,変更することができない特段の事情があるときは,この限りでない。
  4. 地番が著しく錯雑している場合において,必要があると認めるときは,その地番を変更しても差し支えない。

解説[編集]

参照条文[編集]

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