不動産登記事務取扱手続準則第68条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](地目)
- 第68条
- 次の各号に掲げる地目は,当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。
- 田
- 農耕地で用水を利用して耕作する土地
- 畑
- 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
- 宅地
- 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
- 学校用地
- 校舎,附属施設の敷地及び運動場
- 鉄道用地
- 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
- 塩田
- 海水を引き入れて塩を採取する土地
- 鉱泉地
- 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
- 池沼
- かんがい用水でない水の貯留池
- 山林
- 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
- 牧場
- 家畜を放牧する土地
- 原野
- 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
- 墓
- 地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
- 境内地
- 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
- 運河用地
- 水道用地
- 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
- 用悪水路
- かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
- ため池
- 耕地かんがい用の用水貯留池
- 堤
- 防水のために築造した堤防
- 井溝
- 田畝又は村落の間にある通水路
- 保安林
- 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
- 公衆用道路
- 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
- 公園
- 公衆の遊楽のために供する土地
- 雑種地
- 以上のいずれにも該当しない土地
- 田
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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