不動産登記事務取扱手続準則第69条
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条文
[編集](地目の認定)
- 第69条
- 土地の地目は,次に掲げるところによって定めるものとする。
- 一 牧草栽培地は,畑とする。
- 二 海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合には,その敷地の区域に属する部分だけを宅地とする。
- 三 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は,その建物が永久的設備と認められるものに限り,宅地とする。
- 四 牧畜のために使用する建物の敷地,牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは,すべて牧場とする。
- 五 水力発電のための水路又は排水路は,雑種地とする。
- 六 遊園地,運動場,ゴルフ場又は飛行場において,建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合には,その全部を一団として宅地とする。
- 七 遊園地,運動場,ゴルフ場又は飛行場において,一部に建物がある場合でも,建物敷地以外の土地の利用を主とし,建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは,その全部を一団として雑種地とする。ただし,道路,溝,堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは,これを区分して宅地としても差し支えない。
- 八 競馬場内の土地については,事務所,観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とし,馬場は雑種地とし,その他の土地は現況に応じてその地目を定める。
- 九 テニスコート又はプールについては,宅地に接続するものは宅地とし,その他は雑種地とする。
- 十 ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は,宅地とする。
- 十一 工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場は,宅地とする。
- 十二 火葬場については,その構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし,建物の設備のないときは雑種地とする。
- 十三 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域は,雑種地とする。
- 十四 鉄塔敷地又は変電所敷地は,雑種地とする。
- 十五 坑口又はやぐら敷地は,雑種地とする。
- 十六 製錬所の煙道敷地は,雑種地とする。
- 十七 陶器かまどの設けられた土地については,永久的設備と認められる雨覆いがあるときは宅地とし,その設備がないときは雑種地とする。
- 十八 木場(木ぼり)の区域内の土地は,建物がない限り,雑種地とする。