不動産登記事務取扱手続準則第85条

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条文[編集]

(建物の移転)

第85条
  1. 建物を解体移転した場合は,既存の建物が滅失し,新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。
  2. 建物をえい行移転した場合は,建物の所在の変更として取り扱うものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

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