不動産登記事務取扱手続準則第85条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](建物の移転)
- 第85条
- 建物を解体移転した場合は,既存の建物が滅失し,新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。
- 建物をえい行移転した場合は,建物の所在の変更として取り扱うものとする。
解説
[編集]参照条文
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(建物の移転)
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